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【一発不合格項目】道路斜線制限・北側斜線制限・隣地斜線制限の解説/一級建築士製図試験

製図試験

一級建築士製図試験の受験生が「斜線制限の計算方法・注意ポイントが分からない!」と悩んでしまうケースは多いです。

私は一級建築士製図試験を3回受験しており、角番(3年目)でなんとか合格することができました。しかしその3年間、様々な課題をこなし、たくさんの遠回りをしてきました。その中で“斜線制限の計算”が初受験の時に一番頭を悩ませました!

そこでこの記事では、受験生が悩まずに「斜線制限の計算・対応」ができるように“考え方”から“対策”までまとめて解説します。

「この記事を読むメリット」

  • 斜線制限の注意ポイントを把握できる!
  • 斜線制限の計算方法が分かる!
  • 斜線制限の対策ができる!

私が3年かけて培ってきた一級建築士製図試験のノウハウや経験を凝縮しました。斜線制限の計算を間違えたくない方は、ぜひ最後まで読んでください!

下記の記事では、3年間経験してきて「実際に使用してみて役立った製図道具」を厳選してまとめています!合わせてご覧になってください!

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はじめに

高さ制限は全部で3種類(道路斜線制限・北側斜線制限・隣地斜線制限)あり、用途地域によってそれぞれ計算方法が異なります。

令和5年度の課題では「建築基準法令に適合した建築物の計画」として“北側高さ制限”の適合が求められており、高さ制限に抵触した場合、一発不合格(ランクⅣ)となっています。

この記事では図を用いながら、計算方法を分かりやすく示しているので、ぜひ日々の勉強に活用して下さい!

各斜線制限

道路斜線制限

道路斜線制限では、住居系(第1種・第2低層住居専用地域など)の斜線勾配が“1.25”で、商業系(商業地域など)の斜線勾配“1.5”となるので、注意が必要です!

また高さの起算点は、「道路の中心高さ」になります。把握しておきましょう!

隣地斜線制限

住居系で20m以下・商業系で31m以下の場合は検討が不要ですが、基準階型の場合、超える可能性があるため、計算することを“癖付け”しておきましょう!

北側斜線制限

北側斜線制限は「第一種・第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」「第一種・第二種中高層住居専用」に適用されます!

セットバックによる緩和はないため、注意が必要です!

令和5年度の「図書館」の課題でサプライズ出題されました。今後も出題されることが十分に考えられます!

ひよこ君
ひよこ君

続いて、計算する際に“注意するポイント”について説明するよ!

注意するポイント

柱の出幅から算出(セットバック距離)

セットバック距離は壁の中心線から算出するのではなく、柱の出幅から算出する必要があります。

間違えやすい項目となっているため、注意が必要です!

2方向道路、3方向道路の緩和

2方向道路

道路斜線制限には、敷地が2つの道路に接する場合に使える緩和があります。

以下の条件に該当する場合、狭い方の道路(B)を「広い方の道路(A)幅員とみなす」ことができます!

  • 2A(=2×広い方の道路幅員A)かつ、35m以内の部分
  • 狭い方の道路中心線から10mを超える部分

3方向道路

敷地が3つの道路に接する場合も同じく緩和されます。

3方向道路は出題の可能性が低いため、把握だけしておくことをおすすめします!

斜線制限の緩和

斜線制限の緩和を表にまとめました。覚えておくと、計算する際に間違えることが少なくなります!

 セットバックによる緩和公園・広場等による緩和水面等による緩和
道路斜線○(全幅)○(全幅)
隣地斜線○(1/2幅)○(1/2幅)
北側斜線○(1/2幅)

セットバック距離の特例(ポーチや門・塀)

セットバック距離が除外されるポーチや門・塀は次の通りです。

ポーチ等で次の条件を全て満たしたもの
  • 前面道路の中心から高さが5m以下
  • ポーチの間口が道路と敷地が接する長さの1/5以下
  • 道路境界線から1m以上離れている
道路に沿って設けられる高さが2m以下の門・塀

高さが1.2mを超えるものは、セットバックの緩和を受けません。

そのため、“網状で計画する”“高さを1.1m以下で計画する”ようにしましょう!

隣地境界線に沿って設けられる門・塀

隣地境界線に沿って設けられる門・塀は、緩和が受けられます。

公園・広場・水面等による緩和(道路斜線制限の場合)

前面道路の反対側に公園・広場・水面等がある場合、“道路+公園等の全幅”が道路幅員とみなして、斜線制限を計算することができます!

高さに参入しない屋上部分

“道路斜線制限”・“隣地斜線制限”において、階段室や屋上設備スペース(高置水槽・電気設備・空調設備等)などの用途で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、屋上部分の12mまでは建築物の高さに算入しません。

北側斜線制限については、屋上部分の緩和がないため、注意が必要です!

ひよこ君
ひよこ君

以上で、一発不合格になる項目「道路斜線制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」の解説は終わりだよ!

最後まで見てくれてありがとう!参考になっていれば嬉しいです。

下記の記事では、学習の参考となる令和6年度(2024年度)一級建築士製図試験「大学」のまとめ記事を掲載しています!合わせてご覧になってください!

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